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著作権侵害防止について知ろう
1.著作権登録をすること。著作権登録とは、文化庁の著作権課に備えられている著作権登録原簿に登録することです。(なお、プログラム著作権については、(財)ソフトウエア情報センター(SOFTIC)に登録手続きすることになります。) 著作権登録の効果は、不動産登記と同じような効果です。具体的には、著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全が確保されます。
著作権登録制度の概要
2.存在事実証明手続きをすること。第一発行年月日の登録など著作権登録をするには、原則として公表されたり発行されたりしなければなりません。つまり、未公表の著作物は著作権登録することはできません。
この手続きに関しては、著作権法の趣旨に照らし疑問視する声が専門家の間でありますが、確定日付のある証書が作成されるため、トラブルが起きた際の証拠としての効力は絶大です。そのため、著作権侵害を予防することができます。
3.きちんとした契約書を作成すること。ライセンス契約において、著作権の使用目的を特定し、目的外使用を禁止する旨を明記する必要があります。
4.著作権侵害行為には適切な法的措置をとること。著作権侵害の被害に遭ったら、毅然とした対応をとる必要があります。そうしないと、更なる著作権侵害者が出てくるなど被害を拡大させる結果となります。
そこで、適切な法的措置をとることで、周囲に強い意思を示すことができ、新たな著作権侵害を防止する効果がもたらされます。著作権法が認めている措置は、民事での差止請求と損害賠償請求、それから、刑事告訴であります。
実務的には、内容証明郵便での警告が多く用いられます。大半は、この措置をとることで著作権侵害事件の解決は期待できます。もし、著作権侵害の被害を受けたら、真っ先に著作権業務を専門とする行政書士や弁護士に相談するべきです。
その他著作権侵害を防止する方法1.著作権表示を明示すること特に、ホームページについては、ページの末尾に 1.(C)の記号 2.著作権者名 3.最初の発行年 を必ず表示しておくべきです。
一般的には、「Copyright (C) 2006 ○○○ All Rights Reserved.」と表示します。 画像などのライセンスを考えているならば、ホームページ上に利用規約を設けるべきです。
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